就労移行支援制度の利用料金は、厚生労働省によって定められています。サービス利用料の9割は市区町村の自治体が補助金で負担し、残りの1割を利用者が就労移行支援事業所に支払う仕組みになっています。
しかし、下記の表のように前年度所得に応じた4つの区分に応じて負担上限額が決まっているため、条件に当てはまる場合は無料で利用が可能です。
所得が高い世帯の利用者の場合も、ひと月に利用した回数に関わらず、設定料金以上の支払いを求められることはありません。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 ※1 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満 ※2) 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます ※3。 |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※2023年4月27日調査時点
上述のように、生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯の利用者は無料で利用できます。
しかしそれ以外の区分の場合、「住民税課税対象」であるかどうかが利用料の発生する条件となります。住民税の課税対象は、前年度の収入が概ね100万円を超えているかが目安です。収入がそれ以上の場合は、1回ごとの利用料を支払うことになります。
おおよその月間利用料は、下記のように計算可能です。
月間利用料=500円~1200円/日 × 利用日数
就労移行支援は障害者福祉サービスのひとつで、1回利用するごとに利用料が発生します。1回通うごとに概ね500円~1,200円の自己負担が発生しますが(最高利用負担額は37,200円/月)、金額は自治体や就職定着実績などで異なるため注意が必要です。
また、就職定着実績が高い就労移行支援サービス事業所ほど利用料が高くなる傾向にあるため、安易に価格だけを見て事業所を選ぶのはやめておいた方が無難です。
利用者の主な目的は、会社やオフィスに安定した条件で長く就労すること。就労移行支援サービスの事業所を決める際には、就職実績も確認すると良いでしょう。
岡崎市では障がい者タクシー利用助成券(タクシー券)を発行しています。
タクシー券を受け取れるのは、身体障がい者手帳1~3級・療育手帳A・B判定・精神障害者保健福祉手帳1~2級のいずれかを持っている、自動車税や軽自動車税の減免を受けていない方が対象です。
岡崎市の障がい福祉課に各証明する手帳と認印(手帳所持者の印鑑)を持って申請すれば、対象者にタクシー券が郵送されます。
タクシー券の発行対象者と年間額は下記の通りです。
下記の身体障がい者手帳をお持ちで次の条件の方
※2023年4月27日調査時点